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せめて月に一度は飲みに行きたい〜そんな時

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以前、円高が進んだとき、個人輸入がブームになった。
その時も日本では未認可の医薬品で体調不良を起こすという事故が相次いだ気がしたのだが、また同じようなトラブルが起こってるらしい。

個人輸入代行の業者が解約・返品対応しなというトラブルが増加していると国民生活センターが発表した。

主に、海外から輸入代行業者を通じて商品を輸入するときのトラブルが増えているそうだ。

クレームの内容としては、商品が届かない、解約や返金に業者が応じないといった内容が多い。
そのほか、国内未承認の医薬品成分が入った健康食品を食べて体調を崩すというケースもある。

国民生活センターに寄せられる相談件数は、2003年4月〜08年12月で計580件に上り、それ以降増え続け、05年度は101件、06年度144件、07年度166件となっている。

トラブルの例として、輸入代行業者を通して約50万円の化粧品の購入を申し込んだ女性が、その後、解約したいと代行業者に連絡したところ「こちらは手続きを代行しただけ。海外の販売業者に直接連絡してほしい」と言われたそうだ。

また、解約・返品や商品の未着といったケースでは、代行業者が対応を断るケースが多いらしい。
そうなると購入者が直接、製造・販売業者と交渉せざるを得ないが、言語や時差の壁があり難しいのが実情だ。

「個人輸入代行サービスに関する法規制は未整備で、トラブルが起きると解決は難しい。利用は慎重にしてほしい」と同センターは注意を促している。
当事務所は、本日電子証明を取得しました。
これにより、定款の電子認証に対応できるようになります。

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来年5月から始まる裁判員制度のお話です。

裁判員には、時間によって1万円を最高に日当が支払われます。選ばれなかった場合でも最高8千円が支払われます。
この日当や交通費などは税務上は雑所得として扱われることになりました。
つまりこれらの手当は、会社からの給与のようには源泉徴収されず、そのため、年金や恩給、原稿料など他の雑所得と合わせて年間20万円を超えると会社員でも確定申告が必要になります。

9月9日、厚生労働省から、「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」という通達が出されました。

これは、俗にいう「名ばかり管理職」が社会的な問題になる中で、労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者の範囲を判断するに当たっての特徴的な要素を、店舗における実態を踏まえて最近の判例も参考にしてまとめたものです。
マクドナルド店長の裁判が記憶に新しいですね。

この通達は、「職務内容、責任と権限」、「勤務態様」、「賃金等の待遇」の区分について下記のような具体的な判断基準を示しています。

「職務内容、責任と権限」の判断要素
店舗に所属する労働者に係る採用、解雇、人事考課及び労働時間の管理は、店舗における労務管理に関する重要な職務であることから、これらの「職務内容、責任と権限」については、次のように判断されるものであること。

・採用
アルバイト・パート等の採用に関する責任と権限が実質的にない場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。
・解雇
アルバイト・パート等の解雇に関する事項が職務内容に含まれず、実質的にもこれに関与しない場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。
・人事考課
部下の人事考課に関する事項が職務内容に含まれておらず、実質的にもこれに関与しない場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。
・労働時間の管理
勤務割表の作成または所定時間外労働の命令を行う責任と権限が実質的にない場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。


「勤務態様」の判断要素
管理監督者は「現実の勤務態様も、労働時間の規制になじまないような立場にある者」であることから、「勤務態様」については、遅刻、早退等に関する取扱い、労働時間に関する裁量及び部下の勤務態様との相違により、次のように判断されるものであること。

・遅刻、早退等に関する取扱い
遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など不利益な取扱いがされる場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。
・労働時間に関する裁量
長時間労働を余儀なくされるなど、実際には労働時間に関する裁量がほとんどないと認められる場合には、管理監督者性を否定する補強要素となる。
・部下の勤務態様との相違
労働時間の規制を受ける部下と同様の勤務態様が労働時間の大半を占めている場合には、管理監督者性を否定する補強要素となる。


「賃金等の待遇」の判断要素
管理監督者の判断に当たっては「一般労働者に比し優遇措置が講じられている」などの賃金等の待遇面に留意すべきものであるが、「賃金等の待遇」については、基本給、役職手当等の優遇措置、支払われた賃金の総額及び時間単価により、次のように判断されるものであること。

・基本給、役職手当等の優遇措置
基本給、役職手当等の優遇措置が、割増賃金の規定が適用除外となることを考慮すると十分でなく、労働者の保護に欠けるおそれがあると認められるときは、管理監督者性を否定する補強要素となる。
・支払われた賃金の総額
年間の賃金総額が、一般労働者の賃金総額と同程度以下である場合には、管理監督者性を否定する補強要素となる。
・時間単価
時間単価に換算した賃金額において、店舗に所属するアルバイト・パート等の賃金額に満たない場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。
特に、時間単価に換算した賃金額が最低賃金額に満たない場合は、管理監督者性を否定する極めて重要な要素となる。
国民生活センターが全国集計した平成19年度の敷金に関する相談件数は11832件もあったそうです。
そのほとんどは原状回復に関すること。

国土交通省が原状回復についてののガイドラインを示しているので、それを参考にして根拠のない請求には応じないようにしましょう。

ただ、契約書に、「退去時には清掃代を敷金から差し引く」という特約があれば、借り主は従う必要があります。いくら気に入った物件であっても、契約内容は事前にしっかりと確かめるようにしましょう。
ましてや、敷金の代わりに「管理費」「会員費」などの名目で支払う必要があるものもあります。契約書をきちんと確認することがトラブルを回避する最良の方法です。

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